本日から「あおり運転」にあたる10の項目が定められる。

本日(6月30日)から、法改正により、
通行妨害の目的で10の項目に当たる行為をすることが
「あおり運転」にあたると定められ、罰則が強化されます。
20200630 あおり運転対象の10項目.jpg
(この絵は拾い物です)
①車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
②急な進路変更を行う(進路変更禁止違反)
③急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
④対向車線にはみ出す(通行区分違反)
⑤危険な追い越し(追い越しの方法違反)
⑥執拗なクラクション(警音器使用制限違反)
⑦執拗なパッシング(減光等義務違反)
⑧幅寄せ、蛇行運転(安全運転義務違反)
⑨高速道路での低速走行(最低速度違反)
⑩高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
そしてあおり運転をすると3年以下の懲役
または50万円以下の罰金。
更に違反点数25点で一発免許取り消しと言う
かなり重い刑罰・処分が科される事になった。
との事です。
自分も、何度となく「あおり運転」をされた
経験があり、ブログにも記事を何回か記入しましたが…
これで解消されれば良いなぁ。。。
と思います。
っが、今回「あおり運転」の対象項目にはなっていませんが…
何度となく ウインカーを出して進路変更をする
意思表示をしているにも関わらず 車間を詰めて
進路変更を妨害する行為をされた経験があります。
道路標識を見ると 左折するには左レーンを
走行する必要があるにも関わらず
何台も何台も妨害して入れて貰えず
車間が出来た際に無理やり鼻先を入れて
割り込むと 後になった車にクラクションを
鳴らされたり、パッシングを繰り返したり
された。
同様の状況ではないが、
ウインカーを出して進路変更しようとすると
急に車間を詰めて妨害しようとする人間の小さい
ドライバーがいるが 気が付かないふりをして
車間を詰めようとする車の前に割り込むと
同様のクラクションやパッシングをする輩がいる。
こう言った進路妨害をされた場合は
一体どうなるのだろうか?
逆に こちらが割り込み運転とみなされるのだろうか?
進路変更に関する違反には「進路変更禁止違反」と「割込み等」がある。
ここを押さえておかないと
こっちが違反にされてしまいそうだ。。。

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